相続が発生した場合、遺言があるか否かによって対応が異なります。
遺言がない場合、相続人の間で遺産分割をすることになりますが、 その前提として、相続人の確定、遺産の確定、遺産の評価をすることになります。 被相続人の銀行口座から出金されたお金は、遺産分割の対象になる場合とならない場合があります。 また、生前贈与された財産の金額が、遺産に組み込まれることもあります(特別受益の持ち戻し)。
遺言がある場合、その遺言が有効であれば、基本的には遺言に沿って遺産を分けることになりますが、 遺留分が問題になることがあります。 遺言作成時に被相続人が認知症であった等から遺言の有効性に疑義があり、相続人の間で解決できない場合は、 裁判所に遺言無効確認の調停や裁判を申し立てることになります。