青木一平法律事務所

京都烏丸御池にある法律事務所

法律問題のポイントを解説

相続

相続

相続が発生した場合、遺言があるか否かによって対応が異なります。

遺言がない場合、相続人の間で遺産分割をすることになりますが、 その前提として、相続人の確定、遺産の確定、遺産の評価をすることになります。 被相続人の銀行口座から出金されたお金は、遺産分割の対象になる場合とならない場合があります。 また、生前贈与された財産の金額が、遺産に組み込まれることもあります(特別受益の持ち戻し)。

遺言がある場合、その遺言が有効であれば、基本的には遺言に沿って遺産を分けることになりますが、 遺留分が問題になることがあります。 遺言作成時に被相続人が認知症であった等から遺言の有効性に疑義があり、相続人の間で解決できない場合は、 裁判所に遺言無効確認の調停や裁判を申し立てることになります。

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離婚

離婚

離婚は、段階的に、協議離婚、調停離婚、裁判離婚に分かれます。

離婚前の段階では、面会交流や婚姻費用の問題があり、 離婚に際しても、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料等の問題があります。

婚姻費用や養育費に関する資料としては、 裁判所の 養育費・婚姻費用算定表があります。

財産分与については、例えば家の住宅ローンの一部を夫(又は妻)の親が出している場合等、 財産分与額の算出方法が複雑になる場合があります。

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